自己破産、そのときどうする!?

自己破産について

自己破産とは、借金が重なった債務者が、自分の持っている資産では債権者に支払いができなくなったときに行う、最後の手段です。自分の持っている資産のうち、生活に最低限必要な生活用品を除いてすべて売り払っても、債権者に公平に返済できるお金を用意することができない場合に、申告することができます。自己破産をすると、いわばマイホームがあった場合は手放すことになります。それは資産とみなされるからです。またそのほかにも、資産とみなされるものは、すべて売り払わなければなりません。自己破産すると破産者名簿と官報に記載されますが、官報は一般の人が見ることはないので、一般に知らされることはありません。

自己破産しても住民票や戸籍などに記載されることも、選挙権を失うこともないですが、弁護士や司法書士など、一部の仕事に就くことはできません。
また、自己破産するといわゆる「ブラックリスト」に掲載され、クレジット会社や信販会社、消費者金融からお金を借りることはできなくなります。


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